1979-03-01 第87回国会 参議院 建設委員会 第3号
屋外へ六分以内の避難計算は成立しないが、最寄りの階段に六分以内で逃げることができれば竪穴区画対策は階段だけでいいと。これで朝日はこれはしり抜けにならぬかというので疑問を提示した。私は今度の対策についてお伺いしたいのですけれども、これ見ますと全館避難計算式が成立する場合はスプリンクラーがあろうがなかろうが措置を要しないとなっている。
屋外へ六分以内の避難計算は成立しないが、最寄りの階段に六分以内で逃げることができれば竪穴区画対策は階段だけでいいと。これで朝日はこれはしり抜けにならぬかというので疑問を提示した。私は今度の対策についてお伺いしたいのですけれども、これ見ますと全館避難計算式が成立する場合はスプリンクラーがあろうがなかろうが措置を要しないとなっている。
少なくとも理論的には避難時間が六分で、スプリンクラーもついてない、竪穴区画も何もないというようなケースがあるかもしれないですね。
スプリンクラーもついていないけれども、この避難計算式で計算すると、竪穴区画もやらぬでいいと、一階の廊下がかなり幅が多いというのでね、そういうケースも出てくるわけでしょう。あり得るわけですね。
セーフになりますと、これは全部竪穴区画が要らなくなりますので、非常用照明だけで十七万五千円で済んじゃうということになります。B百貨店は、これもかなり大デパートですけれども、一億四千七百五十万円改修費が要ったのが、竪穴区画が全部要らなくなりますので、非常用照明二十四万五千円だけで済む。C百貨店の場合は、約八千六百八十五万円が、竪穴区画が要らなくなるので何と四百六万円で済むということになるんですね。
これは北九州の地方百貨店だそうですけれども、これは避難計算で安全が確認されたため、竪穴区画はヒューズつき防火シャッターで可となった。その場合で四百五十万円ですよ。今度はそれさえ要らなくなっちゃうんでしょう。業界の負担がたくさんあると言われるけれども、こういうふうにぼくは大した額じゃないと思うんです。人間が一人死ねばその補償に何千万円もいま払わなきゃならないときですからね。
それで、去年のケーススタディーを見ると、A百貨店、これは約九千七百五十一万円かかることになっていますけれども、竪穴区画が九千七百三十四万円ですよ。ほとんど竪穴区画です。やらないで済んでしまうことになるのではないか。
雑居ビルその他というのは御存じのように大変な構造を持っておるわけで、そのときに火災が発生して非常に混乱が起きますね、で、竪穴区画にみんな行くわけですから、それをわずか五、六分しか時間を見てないと。網入りガラススクリーンというのはそのぐらいしかもたぬということになりますと、人命救助上やはり重要な問題があると思いますけれども、その点どういうふうに考えておられるのか。
だから比べてみますと、たとえば竪穴区画、これは一番大きな問題ですけれども、これを見ますと、もとは耐火構造の壁ということになっていたのに、今度は網入りガラススクリーンでよいというように要旨の案では後退しています。
したがいまして、特別避難階段だけではなくて、特別避難階段と竪穴区画、それから進入口の設置、非常用照明装置、この四点がやはり避難のために一番重要じゃないかという点に着目をして、政令で規定する場合にはそういうものが対象になるような決め方をしたいと考えたわけでございます。なお、同時に改正されました消防法のスプリンクラーの設置等とも兼ね合わして考えたことは当然でございます。
まず、既存建築物の遡及適用の削除問題でありますが、この問題はやっぱりビル火災という都市災害から人命をどう守るかということが中心問題であって、この遡及適用については、政府の当初の原案では、人命の安全を目的として、施設についても特別避難階段、竪穴区画、非常用照明装置及び進入口の四種の施設に限定し、不可欠なものだけに限ると、そして猶予期間を三年から五年と設け、改修工事費に対する助成措置、これはもちろん十分
つまり、今回の原案にあった四つの中の一つの竪穴区画ですね、このやっぱり欠陥が一番多いんだということになっているわけで、いまそういう危険なところについてはいろいろ現行法を活用しておやりになると言われたけれども、このたとえば竪穴区画がちゃんとしていない欠陥がもう圧倒的に大きいというのですけれども、少なくともたとえば雑居ビルなどで竪穴区画もしっかりしていないと、そういう点で万一火災が発生した場合には非常に
それと、階段とかエスカレーターですね、竪穴区画ですか、こういうものがあるために煙が上層部に行ってそして大惨事になった。なるほどいままでのビル火災は、焼け死んだ、焼死というよりも窒息死が多いのですね、これは。大阪にしても熊本にしても、これは煙突になるわけですからね。
スプリンクラー設備が先ほど申し上げたとおり非常に有効でございますけれども、いざ火事となった場合に、すぐに逃げられるということもわれわれ一番の願いでございまして、やはり必要最小限度の避難施設、竪穴区画等につきましては設置が不可欠だというふうに強く思っております。
特殊建築物につきましては、特別避難階段、竪穴区画、非常用の照明装置及び非常用の進入口、地下街につきましては、地下道の内装制限、階段への歩行距離、末端の階段幅、排煙設備及び非常用の照明装置、並びに店舗と地下道との防火区画を定めたいと考えております。
に関します規定につきましては、改正法律案では、避難階段、防火区画、非常用の照明装置及び非常用の進入口の四種に限定しておりましたが、この措置は既存の建築物への適用であることを考慮いたしまして、具体化する政令におきましては、これをさらに限定をいたしまして、財産保護の観点からの規定は適用しないこととし、人命の安全を図るための規定、すなわち百貨店、病院、ホテル等の特殊建築物につきましては、特別避難階段、竪穴区画
その内訳は、竪穴区画が一億七千万、これが一番大きいわけでございまして、あと特別避難階段が二百万円、それから非常用の照明装置が四千三百五十万円、それから非常用の進入口は、これは必要ございませんで、合計二億一千五百五十万円というように積算しております。
○井上(普)委員 しかし竪穴区画が、非常に出てくる部屋と比べますと、一分間——容量だけでいきましょう。竪穴区画というのは非常に容量が大きいですな。発生しておる場所と比べまして非常に容積が大きい。一分間二十立米の煙が出ていくとしましても、それが充満するのに何分間かかるか、あるいは火災発生源の部屋とそれとの間の濃度差が少なくとも三分の一になるのは何分間かかるかというような計算できておりますか。
○井上(普)委員 そうすると、竪穴区画をやるのを全部やりかえなければいかぬという計算ですな。 そこで、私は遮煙シャッターの問題について先ほどもお伺いしたのですけれども、竪穴区画をやるのに、圧がある場合に一分間に一平米当たり二立米の煙が行くのだ、抜けるとおっしゃる。そうして全体として一分間に二十立米の煙が出ていくのだ、こう言われますが、本当にそうなのか、実験したことがあるのですか。
したがいまして、竪穴区画、いわゆるエレベーターなり階段なり、そういうものの防災関係の性能を強化する。 それから二番目といたしましては、いわゆる地下街等の内装制限あるいは防火区画というような関係がございます。
○田辺参考人 スプリンクラーを設置してなおかつ防火設備あるいは排煙設備、竪穴区画、こういうものが必要な理由ということでございますが、建築基準法におきましては、主として防火、避難関係を対象に受け持っておりますし、消防関係につきましては、消火あるいは人命救助、こういうような基本的な体系があると思うわけでございます。
したがいまして、法律では避難施設、防火区画、非常用進入口等挙げておりますけれども、今回の政令で遡及するものにつきましては、避難施設の中では特別避難階段、防火区画関係では竪穴区画、それから非常用の照明装置、非常用の進入口、この四つにつきまして一般のデパート等については遡及いたしたいと考えております。
多々ございますが、その中で、たとえば避難施設関係では特別避難階段、防火区画関係では竪穴区画に限って遡及適用いたしたい、非常用の照明装置とか非常用の進入口についても遡及をいたしたい、こういうように考えております。